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学校法人 朝陽学院

あべの翔学高等学校  
附属  朝陽幼稚園

「教育基本法」では、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること、

「学校教育法」(平成19年6月改正)では、幼稚園が義務教育及びその後の教育の基礎を培うものであることが規定されています。

このように幼稚園は、体系的な教育を組織的に行う学校教育の最初の学校と位置づけられています。

教育方針


経営方針


重点目標(保育)


特に力をいれていること


具体的な方針


具体的な取り組み


園長の興味関心がつきないこと




-法的根拠-



日本国憲法 第23条 (学問の自由)

日本国憲法 第26条 (教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)

教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第1条

教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の目標) 第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の機会均等) 第4条

教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (学校教育) 第6条

教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (私立学校) 第8条

教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (家庭教育) 第10条

教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (幼児期の教育) 第11条

学校教育法 第1章 総則 第1条 (学校の定義)

学校教育法 第1章 総則 第2条 (学校の設置者)
学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。
 
学校教育法 第1章 総則 第3条 (学校の設置基準)

学校教育法 第3章 幼稚園 第22条 (目的)

学校教育法 第3章 幼稚園 第23条 (幼稚園教育の目標)
幼稚園における教育の目標は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

学校教育法 第3章 幼稚園 第25条 (保育内容)
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