経営方針
重点目標(保育)
- 基本的な生活習慣の徹底
- 豊かな感性や創造性を培う
- 遊びや日々の経験を通して、異年齢とのかかわりの中で、思いやりの心を育てる
- 運動能力の向上
- 健康、安全教育の充実
特に力をいれていること
- コミュニケーション能力(日本語&英会話)の育成
- 安全管理能力の育成(怪我防止・事故防止等)
- 食育と心身の健やかな成長(自園調理にこだわる安心安全の給食制度・専門の講師による運動能力育成)
- 保護者との情報共有(お子様ひとりひとりに対するていねいな保育実態と保護者との情報共有)
- 情報開示とプライバシーの両立(日々の様子を写真で毎日HPに掲載)
- 園児一人ひとりの様子を担任だけでなく教職員全員が把握(毎日の朝礼・終礼での情報共有)
具体的な方針
- 地域の公立小学校に入学後、子どもが困らないための保育実践→「善悪の判断。事の良し悪し。」
- けじめを重点的に指導(時間のけじめ・行動のけじめ・環境のけじめ)→「遊ぶときは遊ぶ。やるときはやる。」
- 挨拶指導の徹底(コミュニケーションは挨拶に始まり挨拶に終わります。だから大事なんです。)
- 自己主張ができるよう指導(嫌なことは嫌といえる。自分の考えを的確に伝えることができる。)
具体的な取り組み
- おもちゃの取り合い→(独占欲と協調性が頭の中で戦うことはとても重要です)すぐに教職員が関与せず自力解決ができるよう見守ります。手がでそうになる直前に介入します。
- 怪我は、普通にします。(小さな怪我の経験で大きな怪我や事故防止)。怪我をするから走らせないのではなく、気をつけて走らないと激突して、こけて怪我をすることを学ばせます。
- 顔を真っ赤にして夢中で、いちびり、はしゃいでいる時、大脳が猛烈な活動をして、成長が加速している時なんです。この時、大脳内の神経シナプスの大規模連結が起こっているそうです。
園長の興味関心がつきないこと
- 妊娠直後から人は、子宮内で適切な順番で成長をしていきます。その時、生物の進化の過程をたどりながら、成長していきます。たとえば、エラができて、退化する過程もたどるそうです。人間がですよ!!あなたも私もエラがあったんですよ。
- 出産後も大脳は、成長を続けていきます。その際、成長には、あらかじめ遺伝子に記憶された順番で、成長していきます。そして一定の年齢を過ぎると次のステップの成長に切り替わるため、特定の部位分野領域の成長は止まるそうです。3歳に成長すること、4歳で成長すること、5歳で成長すること、逆に3歳をすぎると成長が止まること、4歳では成長がほかに移って遅すぎること。5歳からでないと始めてはいけないこと。人間という生物の特性上成長の過程が決まっていて、個人差があるのは、?スピードなのか?成長の順番なのか?遺伝も影響するでしょうけれど、なにか法則性があるようで、例外もありそうだし、大きな事故で大脳を損傷した人が言語野を損傷した為に話せなくなってしまいながらも数年後、大脳の別の領域が言語野の機能を肩代わりして話せるようになった事例もあります。大脳の持つ柔軟性と原則性がどうなっているのか興味がつきません。
- 心臓移植を受けた人が、ほとんど経験する不思議なことがあるそうです。好きな食べ物が変わる。性格が変わる。それまで経験したことのない記憶がよみがえる。もしかすると、大脳だけで情報を処理し、記憶をコントロールしているのと違うのではないか!?と考えられているそうです。とはいっても心臓で、物事を記憶しているとは、考えにくいですが、なにかが影響しているのはたしかだそうです。
- 大人も子どもも、進化を考えたときに、たびたび経験する事、言い換えるとよく使用される大脳の領域は、鍛えられ強くなりますが、使用されない領域は、退化し、場合により消滅することがいわれています。
-法的根拠-
日本国憲法 第23条 (学問の自由)
日本国憲法 第26条 (教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)
- 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。
教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第1条
- 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の目標) 第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
- 幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
- 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んじる態度を養うこと。
- 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずると共に、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
- 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
教育基本法 第1章 教育の目的及び理念 (教育の機会均等) 第4条
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって教育上差別されない。
- 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (学校教育) 第6条
- 法律の定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体、及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
- 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受けるものが、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (私立学校) 第8条
- 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (家庭教育) 第10条
- 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、家庭教育も自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
教育基本法 第2章 教育の実施に関する基本 (幼児期の教育) 第11条
- 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
学校教育法 第1章 総則 第1条 (学校の定義)
- この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
学校教育法 第1章 総則 第2条 (学校の設置者)
学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。
- ② この法律で国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
学校教育法 第1章 総則 第3条 (学校の設置基準)
- 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設置、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
学校教育法 第3章 幼稚園 第22条 (目的)
- 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
学校教育法 第3章 幼稚園 第23条 (幼稚園教育の目標)
幼稚園における教育の目標は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
- 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
- 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
- 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
- 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
- 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
学校教育法 第3章 幼稚園 第25条 (保育内容)
- 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
注「幼稚園教育要領」